Tuesday, March 23, 2010

届出電気通信事業者の登録を検討開始

[結論]

「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する事業」
であれば、
電気通信事業法施行規則第3条第1項にある
届出電気通信事業者の
届出をする必要がある。

これをしないと逮捕される場合がある。
平成21年1月横浜市立大学中国留学生が逮捕の例あり。

が、インターネットでサーバを使いWEBサービスを
不特定多数へ提供するが他人の通信を媒介しない場合は
届出は不要である。(いまのところ弊社は届け不要)

[調査]

いろいろと調べる。

総務省のサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/faq/denkitushin_qa.html#dl1
より、届出書類の説明がわかる。
ふむふむ。
で何処に届け出るのか書いてない。

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たまたま、電気通信事業者数の推移というページがあり
そのデータ(MS-EXCELLかよ)の最後の
総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課・データ通信課
(電話:03-5253-5835・5852)へ
電話をしてみる、われながら、この無茶振り。
データ通信課 03-5253-5854 へ
掛けなおして欲しいとのこと。
でかけなおす、
関東総合通信局へ届けすることになるとのこと。

ここまで、対応はスムースで丁寧でした。
総務省の電話に出られた皆さんありがとう。
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[参考]
電気通信事業者数の推移で、平成21年(2009)1月時点
登録電気通信事業者 315社
届出電気通信事業者 14,598社
だそうです。

ウーム、規則を作るだけで、約15000件の届出あり。
これだけで、最低10人のお役人を雇える。
ビジネスとしてみるとお役所は権力のある分儲けやすいなあ。
(不謹慎ですみません)
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で、関東総合通信局は
03-6238-1935 だけど、
いきなり電話するとたらい回しになるかもしれないから
まず Home Page でよく調べてからね。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/
届出電気通信事業者は
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki01.html
書類の記入方法が、総務省のサイトより少し詳しい。

新規の届出に必要な書類 (電気通信事業法施行規則第9条第1項)
届出書(様式第8)
添付書類:ネットワーク構成図(様式第3)
添付書類:提供するサービスの表(様式第4)

上記だけかな、と思いきや

管理規程の届出(電気通信事業法施行規則第28条)

があるらしい。(後で管理規程の届出不要と判明)
管理規程には何を書くのやら、、、。
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管理規程について調査

電気通信事業法施行規則第28条については、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で検索。
電気通信事業法施行規則
(昭和六十年四月一日郵政省令第二十五号)
でちと古いが。
(管理規程)
第二十八条  法第四十四条第一項 の規定による届出をしようとする
電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて
行わなければならない。
2  法第四十四条第二項 の規定による届出をしようとする
電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。

電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
(管理規程)
第四十四条  電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を
確保するため、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項又は
第二項に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の
管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければ
ならない。
2  電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、
変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

ということである。
「様式第二十一」というのは、管理規程届出書の書式で表紙だけです。

管理規程の中身にはには何を書くのやら、よくわからないまま。
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管理規程に関係しそうな

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/pdf/070920_9_bs2-2.pdf
電気通信事業法施行規則の一部改正等について
より
-安全・信頼性対策充実
-重大な事故報告対象の見直し
--つながりにくいといった「役務の品質の低下」を報告対象とする
重大な事故報告の際の電気通信主任技術者の確認の要件化
-定期的な事故報告の制度化
--電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が3万以上
--電気通信役務の提供の停止又は品質の低下時間が2時間以上の事故等
を四半期毎に総務大臣に報告

管理規程をまともに書けば大掛かりだなあ。
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関東総合通信局の
TOP>通信サービス>電気通信事業電気通信事業の手続き
>手続に関するお問い合わせ及び書類の提出先
03-6238-1675 (回線を持たない電気通信事業者:届出事業者)
を発見、電話してみる。

- 書類は郵送でよい。
- 収入印紙も不要。
- ただし、「切手を貼返信用封筒」を忘れずに。
-「管理規程」は、不要。
通信設備を持つ場合(登録電気通信事業者)の時に必要で、
届出電気通信事業者ではそこまで要求しない。
- 「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する事業」は届け必要。

以上で調査終了

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